2026年診療報酬改定は、賃上げ・物価高対応と医療DXが柱です。山口県で開業予定の医師が押さえるべき影響と準備を解説します。
2026年(令和8年)診療報酬改定は、本体改定率が2年度平均で+3.09%(令和8年度+2.41%、令和9年度+3.77%)と、近年の改定と比較しても大幅なプラス改定となりました。
内訳は、賃上げ対応分+1.70%、物価高騰への対応分+0.76%、緊急対応分+0.44%、食費・光熱水費への対応分+0.09%に加え、処方等の評価の適正化等▲0.15%、その他+0.25%で構成されます。
施行時期については、薬価改定が2026年4月1日、診療報酬本体が2026年6月1日となり、両者で日付が分かれる点に注意が必要です。山口県でこれから開業を検討される方にとっては、開業予定時期を「6月施行」に合わせて逆算する視点が重要になります。
参照元:厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
参照元:ユヤマ公式コラム(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/)
参照元:令和8年度診療報酬改定のポイント ―物価高騰・医療従事者の賃上げ対応― 税理士事務所検索 myTaxPro マイタックスプロ(https://www.mytaxpro.jp/tax-content/277)
参照元:医療コンサルティングのメディヴァ|令和8年度(2026年度)診療報酬改定①(https://mediva.co.jp/report/revision/19202/)
2026年改定では、賃上げと物価高に対応する評価が大幅に拡充されました。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、初診17点(継続的な賃上げの取組を実施する医療機関では23点)、再診等4点(同6点)、訪問診療は同一建物居住者以外の場合79点(継続的な賃上げの取組を実施する場合107点)、それ以外(同一建物居住者等)の場合19点(同26点)に大きく引き上げられます。
対象職員も「主として医療に従事する職員」から事務職員を含む「当該保険医療機関で勤務する職員全員」へと拡大されました。あわせて、外来・在宅物価対応料が新設され、初診2点・再診2点・訪問3点を算定できます。
いずれも令和9年度(2027年度)には点数が2倍化される方針で、開業直後の給与体系設計と損益計画に直接影響します。
参照元:日医on-line(https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012643.html)
参照元:ユヤマ公式コラム(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/)
2026年改定では、これまでの「医療DX推進体制整備加算」および「医療情報取得加算」が廃止・統合され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」として再編されました。
初診時は施設基準に応じて15点・9点・4点、再診時は月1回2点を算定できます。要件には、電子処方箋を発行する体制、電子カルテ情報共有サービスへの対応、地域医療情報ネットワークの活用、そしてサイバーセキュリティ対策の実施が組み込まれています。
従来の「明細書発行体制等加算」との併算定は不可となっており、要件はより複雑化しています。山口県で開業される先生は、電子カルテ・電子処方箋・オンライン資格確認・セキュリティを開業初日から標準装備する前提での設計が不可欠です。
参照元:ユヤマ公式コラム(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/)
参照元:ドクタービジョン+(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/healthcarefee2026.php)
内科系の開業を想定する先生方にとっては、生活習慣病管理料と地域包括診療料の見直しが大きな論点です。生活習慣病管理料(Ⅰ)では、必要な血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行うことが要件化される一方、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに療養計画書への患者署名は不要となり、実務負担が軽減されます。
糖尿病を主病とする患者について、眼科・歯科と連携した場合の「眼科医療機関連携強化加算」「歯科医療機関連携強化加算」が各60点・年1回で新設されました。
また、認知症地域包括診療料・加算が地域包括診療料・加算に統合され、対象患者に脂質異常症・高血圧症・糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病を有する要介護被保険者等が追加されるなど、対象患者層が拡張されています。
参照元:ユヤマ公式コラム(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/)
2026年4月1日以降、外来医師過多区域で無床のクリニックを新規開設する場合、開設の6か月前までに事前届出を行う必要があります。
届出内容は都道府県が確認し、地域で不足する医療機能の提供を要請される可能性があり、要請に従わない場合は都道府県知事の勧告・公表に加え、保険医療機関指定期間が通常の6年から3年以内(場合により2年)に短縮される可能性があります。この場合、地域包括診療料・加算や機能強化加算などが算定できず、診療報酬上のペナルティが発生します。
山口県内でも、人口が集中するエリアでは外来医師過多区域に該当し得るため、開業地の選定段階で必ず山口県医療政策課・所在地の保健所・山口県医師会に対して、当該エリアが外来医師過多区域に該当するか、どの医療機能が不足しているかを確認しておくことが不可欠です。
加えて、機能強化加算の施設基準に業務継続計画(BCP)の策定が新たに追加された点も見落とせません。開業準備段階でBCPの雛形整備までを工程に組み込む必要があります。
参照元:辻本公認会計士事務所|外来医師過多区域とは(https://med-cpa.jp/management-6/)
これから山口県で開業を目指す医師が具体的に取り組むべきアクションは、以下の4点に整理できます。
参照元:厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の基本方針(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66904.html)
参照元:ユヤマ公式コラム(https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/)
2026年診療報酬改定は、賃上げ・物価高への大幅な財源投入と、医療DX・かかりつけ医機能の要件強化が同時に進む「攻めと守り」の改定です。
山口県でこれから開業される方は、電子カルテ等のDX基盤、給与制度、BCP、外来医師過多区域の確認までを、開業計画の最上流から一体で組み立てておくことで、改定の恩恵を最大化できます。
